2025年12月13日、BreakingDown18の前日会見で衝撃的な事件が発生しました。
千葉喧嘩自慢の江口響選手が、対戦相手のやるべしたら竜選手に不意打ちのビンタを見舞い、竜選手がくも膜下出血の重傷を負ったのです。
本記事では、江口選手の逮捕の可能性や傷害罪の成立要件、運営の処分について法的観点も交えながら徹底解説します。
警察介入や逮捕はある?
この衝撃的な事件は、単なるトラブルでは済まされませんよね。
江口選手の行為は、法的にどう評価されるのでしょうか?
【悲報】朝倉未来
の団体内で場外乱闘!
思い切り叩かれてコンクリに後頭部を強打、くも膜下出血🩸を発症して重症!!生命の危機!!!
いつかこんな事が起きると思っていた!
朝倉の監督冬行届が原因だ#BreakingDown18
pic.twitter.com/1UQkgxuAcP— AKIRA悲報家MMA (@IoBsoIll2IAKlRA) December 15, 2025
傷害罪に問われる可能性はあるのか、逮捕されることはあるのか?
この記事では、事件の真相を徹底的に解剖し、江口選手の法的リスクについて詳しく解説していきます。
事件の背景から、法律的な側面、そして運営の対応まで、深掘りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
現在のところ、江口響選手が逮捕されたり、起訴されたりという報道は確認されていません(2025年12月16日時点)。
通常、警察が逮捕に踏み切るには「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が必要判断されるため、まずは任意同行での事情聴取から入るのが一般的な流れと言えるでしょう。
被害者であるやるべしたら竜選手や、その関係者からの被害届の提出についても、公式な情報はありません。
しかし、医師で作家の知念実希人氏は、X(旧Twitter)で「これは完全な刑事事件。外傷性くも膜下出血は命に関わる重傷であり、放置すれば死亡リスクもある」と警鐘を鳴らしています。
動画を見ると、記者会見で不意打ちを受けて失神し、後頭部を強打した際に起きた外傷性くも膜下出血でしょうね
外傷性くも膜下出血は軽度の場合、手術を行わず保存療法で回復する場合が多いですが、
硬膜下血腫とか脳挫傷を合併して致命的になる症例も少なくありません完全な刑事事件ですね…… https://t.co/95xHZONBty
— 知念実希人【公式】 (@MIKITO_777) December 15, 2025
これは非常に重い言葉ですよね。
医学的な見地から見れば、外見上の傷だけでなく脳内へのダメージが深刻である以上、警察も軽微な暴行とは扱えないはずです。
また、弁護士の北周士氏は、一般論として「傷害罪は被害者の告訴がなくても公訴が可能(非親告罪)であり、警察が事件性を認めれば捜査が開始される可能性がある」と解説しています。
つまり、竜選手が被害届を出さなくても、警察が動く可能性は十分にあるということなんです。
特に今回は、犯行の瞬間が高画質の動画として全世界に拡散されており、動かぬ証拠がすでに公になっているという特殊な事情もあります。
今回のケースでは、フェイスオフ中の不意打ちという点が問題です。
【BreakingDown】不意打ちのビンタで失神→痙攣→試合中止になったことに朝倉未来が苦言「本当によくないなと思った」https://t.co/0b7xtiHU3H#BreakingDown18 #ブレイキングダウン18
— ゴング格闘技 (@GONG_KAKUTOGI) December 15, 2025
これは「スポーツの範疇を超えた暴行」とみなされる可能性が高く、法的リスクは決してゼロではないと考えられます。
具体的に想像してみてください。もし路上で口論になり、相手がよそ見をしている隙に殴りかかって大怪我をさせれば、即座に通報されますよね。リング外での出来事は、これと全く同じ状況として扱われるのです。
一般的には逮捕=有罪と思われがちですが、実は「在宅起訴」や「書類送検」という形で、身柄を拘束されずに刑事手続きが進むケースもあります。
BreakingDownの運営側が、参加者間のトラブルを一定程度免責する誓約書のようなものを設けているとしても、刑事責任までは免除できないというのが一般的な見方です。
- 刑事事件として警察が介入の可能性
- 被害届なしでも捜査開始も視野
- スポーツの範疇を超えた暴行の疑い
傷害罪が成立する条件?
刑法第204条では、傷害罪について「人の身体を傷害した者」に適用されると定められています。
その罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、非常に重いものなんです。
ここでいう「傷害」とは、単に怪我をさせるだけでなく、「身体の生理的機能を害する状態」も含まれます。
今回のケースでは、竜選手が外傷性のくも膜下出血と診断されていますから、この条件に明らかに当てはまりますよね。
法律的には、「殺意」がなくとも「暴行を加える意思」さえあれば、結果として怪我をさせた場合に傷害罪が成立するという構造になっています。
先日の記者会見で竜選手に手を出し、その結果試合が中止となった件について、ブレイキングダウン運営の皆様、両者スポンサーの皆様、応援してくださる方々、視聴者の皆様に多大なご迷惑をおかけしました。
本当に申し訳ありません。
— 江口響 (@kyon_eguchi) December 14, 2025
もちろん、行為が「スポーツの正当な範囲内」であれば、免責される可能性はあります。
ボクシングの試合中に相手を殴って怪我をさせても罪に問われないのは、「正当業務行為」として違法性が阻却されるからです。
しかし、フェイスオフ中というリング外での不意打ちビンタは、どう考えても「競技のルールや慣習を超えた暴行」と判断される可能性が高いでしょう。
なぜなら、試合開始のゴングが鳴る前は、選手間に「身体への打撃を許容する合意」が存在しない時間帯だからです。
勘違いしないで欲しいけど、オーディションで彼も不意打ちで19歳の顎骨折させてるし、僕もカットされてるけど不意打ちで手出されて転ばされてる、そこで頭打っててもおかしくないし、会見前の動画でビンタの対策してるとか煽られて、男の子なら黙ってられないでしょ。まぁ良い所入っちったのはごめんな pic.twitter.com/rF84pXx4nU
— 江口響 (@kyon_eguchi) December 15, 2025
過去にも類似の事例があります。
2018年には、プロレスイベントでの試合外トラブルが傷害罪で起訴され、懲役2年、執行猶予3年の判決が出ています。
また、2015年には、アマチュア格闘技大会での乱闘が暴行罪で罰金刑となっています。
これらの事例を踏まえると、江口選手の行為が傷害罪として立件される余地は十分にあると、専門家は指摘しているんですよ。
さらに盲点となりがちなのが、刑事責任だけでなく「民事責任」です。
仮に刑事罰が軽かったとしても、治療費や慰謝料、休業損害などを請求される損害賠償請求訴訟を起こされれば、数百万単位の支払いを命じられるリスクも潜んでいます。
- 刑法204条、傷害罪が適用される可能性
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 正当な範囲外は免責されない
運営による処分内容は?
朝倉未来CEO率いるBreakingDown運営は、事件直後に江口響選手に対し「2大会出場停止」という処分を発表しました。
つまり、2026年に開催予定の2つの大会に出場できないという措置です。
朝倉氏は会見で、「不意打ちで失神させる行為は良くない。ルール外の行動は控えてほしい」と苦言を呈しています。
しかし、この処分に対して、ネット上では「軽すぎる」という批判が殺到しています。
背景には、「興行としての過激さ」を求めてきた運営姿勢自体が、こうした暴走を誘発したのではないかという厳しい見方があるのかもしれません。
「永久追放が妥当」「運営も責任を負うべき」という声がX(旧Twitter)でトレンド入りするほど、世間の目は厳しいものなんです。
もしスポンサー企業がこの騒動を「コンプライアンス違反」と判断すれば、イベント自体の存続に関わる事態に発展する恐れさえあります。
一方で、千葉喧嘩自慢のリーダーである田中雄士氏は、江口選手を厳しく叱責し、関係者やファンに謝罪する姿勢を見せました。
江口選手本人はというと、事件後のX(旧Twitter)投稿で反省の色を見せず、「平手だったから失神で済んだ。拳なら殺人だった」と開き直るような発言を繰り返しており、さらなる批判を浴びています。
これは火に油を注ぐような行為ですよね。
被害者の竜選手は、治療中にもかかわらず「名古屋大会でKOする」と再戦への意欲を燃やしています。
格闘家としての闘争心は素晴らしいですが、脳へのダメージがある状態で早期に復帰すれば、「セカンドインパクト症候群」と呼ばれる致命的な状態に陥る危険性も否定できません。
しかし、ファンからは健康を優先するよう心配の声が多数寄せられており、今後の状況が非常に気になります。
運営側には、単なるペナルティだけでなく、選手の安全管理や再発防止策の徹底的な見直しが求められていると言えるでしょう。
今回はBreakingDown18前日会見での江口選手の不祥事について解説しました。
今後の捜査の行方や、被害者である竜選手の回復を願うばかりです。
